2020-05-20 第201回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第8号
通常の場合でございますけれども、地方議会議員の選挙の立候補に当たっては、当選するためには住所要件が必要であるということを十分に認識した上で立候補届出がなされているものというふうに考えておるところでございます。 立候補届出時に住民票を添付をさせるというような考え方でございますけれども、この考え方については、まず立候補者に新たな負担を課すことになるものでございます。
通常の場合でございますけれども、地方議会議員の選挙の立候補に当たっては、当選するためには住所要件が必要であるということを十分に認識した上で立候補届出がなされているものというふうに考えておるところでございます。 立候補届出時に住民票を添付をさせるというような考え方でございますけれども、この考え方については、まず立候補者に新たな負担を課すことになるものでございます。
このような事態を受けまして、令和元年の地方分権改革に関する提案募集におきまして、立候補届出に必要な添付書類の見直しを求める提案が地方公共団体からなされておるところでございます。
個別の地方選挙についてのコメントは差し控えさせていただきますけれども、公職選挙法の規定、あるいは判例などに基づきまして一般論として申し上げさせていただきますと、立候補届出に関しまして、過去の判例、これは最高裁判例でございますけれども、選挙長、これは立候補届の受理をする人ですが、選挙長は形式的審査権は有するが実質的審査権はないものと解されておりまして、立候補届出書に記載された住所に当該候補者が実際に居住
また、地方公共団体の議員及び長につきましても、毎年十二月三十一日現在で、男女別の人員数、あるいはその構成比、立候補届出時における所属党派等について調査し、その結果を取りまとめまして報道発表しております。 これらは、内閣府の資料のもととなっているというふうに承知しております。 総務省といたしましては、今後ともこれらの調査をして、実施してまいりたいと考えております。
その上で、現状でありますが、立候補届出の際には、選挙運動のための一つのウエブサイト等のアドレスを記載できるとされておりまして、国政選挙の際には、ホームページに、届出のあった候補者の、あわせてアドレスを掲載しております。そこをクリックをすると候補者のサイトに飛ぶことができるわけで、この飛んだ先のウエブサイトでは自由に政見放送、候補者の動画等を掲載できるというふうになっております。
また、総務省は、地方公共団体の議会の議員及び長の男女別人数並びに国政選挙における立候補届出時の男女別人数の調査結果を提供するとともに、地方公共団体に対する当該調査等への協力の依頼を行うこと。 二 本法第六条(啓発活動)の規定に基づき行われる啓発活動に資するよう、内閣府は、国内外の政治分野の男女共同参画の推進状況に関する「見える化」を推進すること。
国会議員の立候補届出時には戸籍も提出するわけですけれども、日本国籍の選択を行った場合に戸籍に明記されると認識しておりますが、それでよろしいでしょうか。
二十六日に大統領選挙の立候補の締切りが行われましたが、カルザイ大統領を含む二十三人が立候補届出をしております。同時に、この選挙に向けての国連の選挙準備も着々と進んでおり、八月一日現在で約八百六十万人が有権者の登録を済ませております。そのうち、女性が四〇%という非常に画期的な数字が既に出ております。
立候補届出期間を大幅に短縮し、選挙公営のための管理事務の能率化をはかるべきである。 昨年の統一選挙による仙台市議会議員の選挙に関し、現在当選無効の訴願が提起されているが、公職選挙法施行令第九十三条第二項により、全員の候補者百人につき供託金の返還が留保されているが、個々の事例に即して、当選の結果に異動の及ぶ範囲に限って留保の措置をとれば足りうるのではないか。
三は、立候補届出期限を短縮すること。四は、高級公務員の立候補を退職後の一定期間制限すること。五は、選挙運動用自動車は自由にするとともに、車上の選挙運動を自由にすること。六は、文書と演説による選挙運動を拡大すること。七は、後援会活動の規制を強化すること。八は、街頭演説の場所の確保については廃止すること。九は、個人演説会の制限をなくすること。十は、戸別訪問の緩和でございます。
○政府委員(松村清之君) お話のような状況、まことに遺憾でございますが、これは、実は、立候補届出を締め切って、そのあとでポスターの掲示場を設けるということにいたしますならば、そういうことはあり得ないのでございます。ただ、ポスターをなるべく早く張っていただくようにいたしますために、告示の日から掲示場を設けるように指導いたしております。
選挙立候補届出以前の問題につきましては、さような場合におきましては、事前運動となる場合もあるということでございます。事後の場合につきましては買収になる場合もある。
第二に、選挙の期日につきましては、都道府県及び指定都市の選挙にあっては、年度末の都道府県議会等の会期との関係及び引き続いて行なわれる市町村の選挙との関係を考慮して、これを四月十七日とし、市町村の選挙にあっては、市町村の選挙における立候補届出の受理の事務と都道府県等の選挙における投票及び開票の事務との関係を考慮して、これを四月三十日とするとともに、これらの選挙期日を告示する日につきましては、各選挙の選挙運動期間
第二に、選挙の期日につきましては、都道府県及び指定都市の選挙にあっては、年度末の都道府県議会等の会期との関係及び引き続いて行なわれる市町村の選挙との関係を考慮して、これを四月十七日とし、市町村の選挙にあっては、市町村の選挙における立候補届出の受理の事務と都道府県等の選挙における投票及び開票の事務との関係を考慮して、これを四月三十日とするとともに、これらの選挙期日を告示する日につきましては、各選挙の選挙運動期間
もちろん、修正案の四項目にわたる中には、たとえば、立候補届出以前における演説会または文書などによる運動に関する事項については、答申案についてわれわれもいろいろ考慮すべき点を認めないではありません。しかし、この際は、先ほども申し上げましたように、民主政治のルールを通そうとする立場から、答申案尊重の精神に従いまして、この際は修正を思いとどまるべきであると思うのであります。内容は以下省略いたします。
○井堀委員 そこで第一の問題をあげればはっきりすると思いまするが、修正の第一にあげられておりまするのは、立候補届出以前の演説会及び選挙運動期間中の個人演説会に関する事項であります。
○堀委員 この立候補届出以前の演説会の特例というものは、衆議院と参議院の選挙に限られておりますね。そうすると、私が今申したのは、なるほど選挙としては参議院なら参議院の事前運動としてやっていますね。しかしこれは、私はたまたまなくなったとかなんとかいう、きわめて自然な場合の例を出したのですが、逆の場合もあり得るだろうと思います。
ただ、警察、検察の方がおられますが、事前運動に関しましては、立候補届出があって初めてはっきりするわけでございますから、立候補届出があった後に警察なり検察でその人を逮捕されるようなことが多いわけでございます。
ここでわれわれがいつも悩まされておりましたところの立候補届出の問題、郵便等による届出で、選挙管理委員会等が非常に迷惑をこうむったばかりでなく、他の候補者あるいは有権者の皆さんももちろん迷惑をこうむっておるというようなこともございます。それからまた重複の候補者があったことをわれわれも存じております。同じ選挙に、同一の候補者が二カ所も三カ所も選挙をやっておる。
○新井政府委員 太田委員も御承知のように、事前運動は大へん簡単な規定でございまして、選挙運動期間中あるいは立候補届出後でなければ選挙運動をしてはならないという規定がございまして、これに罰則がついております。従いまして、選挙の期間前の運動は、すべて一応事前運動と推定されるわけでございます。
次に、郵便による立候補届出、立候補の辞退は立候補届出期間経過後は認めないものとするということ、それから重複立候補を全面的に禁止するという意見、この三つについては当委員会は大体この方向で事をきめようということになっております。
その次の「立候補届出期間経過後における立候補の辞退を認めないものとすること。」これは社会党の案には入っておりませんけれども、自民党と民社党の案にはそれぞれ入っておりまして、そう大きな問題ではないのじゃないかと思いまして、一応あげたわけでございます。 その次の三でございますが、「重複立候補を全面的に禁止すること。」これは三党共通でございます。
第一の二、「立候補届出期間経過後における立候補の辞退を認めないものとすること。」これは実は、社会党がなかったというあなたのお話だった。その通りだが、これは僕らも大いに議論したのだ、立候補の辞退を認めないようにできぬだろうかと言って……。